社会保険料を安くする方法【残業するな】

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社会保険料を安くするにはどうすればよいですか?

給与の天引き額でも金額が多い中で、健康保険料と厚生年金保険料があります。

所得税と住民税については別の記事で解説しましたが、今回は社会保険料について解説します。

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社会保険料を安くする方法【残業するな】

社会保険料を安くするには、4月から6月にもらう月額給与の金額を下げましょう。

つまり、3月から5月は残業しないようにしましょう。

社会保険料の決まり方

所得税は該当年の年間所得で、住民税は前年度の年間所得で決まりますが、社会保険料は基本的に4月から6月の給与の平均金額から、標準報酬月額というものが決められ、昇給がなければ、この金額を元に9月から翌年8月まで1年間の社会保険料が決まります。

全国健康保険協会のH30の東京都の事例を見てみましょう。

分かりやすく、標準報酬月額として

①4-6月に残業なしで額面給与が30万の場合
②4-6月に毎月残業30時間で額面給与が38万円の場合

を比較してみましょう。

標  準  報  酬健康保険料厚生年金保険料
等級月  額月額の9.9%分を
会社と折半
月額の18.3%分を
会社と折半
22(19)300,00014,85027,450
26(23)380,00018,81034,770

等級という形で数万円刻みで分かれていますが、分かりやすく簡略化しています。

①の場合は月額で健康保険料が14,850円、厚生年金保険料が27,450円、年間合計で507,600円
②の場合は月額で健康保険料が18,810円、厚生年金保険料が34,770円、年間合計で642,960円

なんと、年間で14万円以上の差が出てしまいます。

この間増えた残業代は24万円ですから、残業代のうち、半分以上が社会保険料に充てられてしまう形となります。

厚生年金については、将来もらえる年金額もその分増えるので良いかもしれませんが、今後の年金制度は不透明なことが多いので、今の社会保険料を減らした方が良いです。

確定拠出年金で社会保険料を減らせる

額面給与から社会保険料の基準となる標準報酬月額が決まるとざっくり説明しましたが、正確にはそうではなく、実際は確定拠出年金の自己負担額は入りません。

これにより、等級が下がり、少し社会保険料が安くなる可能性があります。

別記事でも確定拠出年金について紹介していますが、是非、上限いっぱいの金額でやると良いと思います。

無理のない範囲で3-5月の残業を減らす

3か月で1年分の社会保険料が決まってしまうので、コントロールできるのであれば、この時期の残業を減らしましょう。

年度末も含んでいるので、仕事によっては難しいかもしれませんが、3か月の平均になるので、GWに休むなどして全体の増加を抑えましょう。

といっても、社会保険の理由の為だけで無理に仕事を切り上げることもよくないので、あくまで努力目標で、できる範囲で良いと思います。

とはいえ、そもそも残業をすべきではないので、3-5月に限らず、徐々に残業をしないようにしていきたいですね。

給与所得を減らして副業収入を増加させる

究極の考え方は、そもそもの給与所得を増やさずに、その分副業として稼ぐことです。

所得税、住民税は加味されてしまいますが、社会保険料は会社員給与のみで決まります。

安い健康保険料で日本の健康保険が使えるメリットはとても大きいです。

副業を持つことは所得の分散だけでなく、税金面でもコントローラブルで強くなります。

もしも育児休暇や時短勤務が取れるのであれば、積極的に取りましょう。

会社は最低限の生活を保障するためのおカネを稼ぐところで、それ以上のおカネについては、副業で己のスキルや資産を形成していけるようにしていきましょう。

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